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抹消登録手続きに関する必要書類についてのガイド。
自動車やバイクの使用を中止したい場合や解体した場合などの手続きに必要な書類の一覧です。税金などの余分な費用の発生を防ぐためにも早期に手続きをすることが必要です。
⇒軽自動車の抹消手続きはこちら
⇒軽二輪(126cc〜250ccのバイク)の抹消手続きはこちら
⇒小型二輪(251cc以上のバイク)の抹消手続きはこちら
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一時的に自動車の使用を中止する場合(一時抹消登録)
- 申請書(OCRシート3号の2)・・・所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代350円を貼り付けます。
- 車検証
- ナンバープレート
- 印鑑証明書・・・所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの。
- 委任状・・・代理の方が手続きに行く場合。所有者の実印を押印。
- 自動車税申告書・・・自動車の抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行います。
※車検証の記載事項から変更がある場合・・・下記のワンポイント参照。
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自動車の使用をやめ、解体した場合(永久抹消登録)
- 申請書(OCRシート3号の3)・・・所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代はかかりません。
- 車検証
- ナンバープレート
- 印鑑証明書・・・所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの。
- 委任状・・・代理の方が手続きに行く場合。所有者の実印を押印。
- 自動車税申告書・・・自動車の抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行います。
※車検証の記載事項から変更がある場合は・・・下記のワンポイント参照。
※OCRに移動報告番号(リサイクル券に記載されています)と解体報告記録日を記入。
重量税還付・・・・
解体による返納手続きで重量税の還付を行うには、申請書への口座番号の記入と還付手続きを委任する場合には、申請依頼書も必要です。
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自動車を輸出する場合
- 申請書(OCRシート3号の2)・・・所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代350円を貼り付けます。
- 車検証
- ナンバープレート
- 印鑑証明書・・・所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの。
- 委任状・・・代理の方が手続きに行く場合。所有者の実印を押印。
- 自動車税申告書・・・自動車の抹消登録手続き終了後に税金の消滅手続きを行います。
※車検証の記載事項から変更がある場合は・・・下記のワンポイント参照。
※申請書に輸出予定日の記入が必要です。(輸出予定日の6ヶ月前から受付)
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一時抹消された自動車を解体した場合【解体届出】
- 申請書(OCRシート3号の3)・・・所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印。署名でも可。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代はかかりません。
- 一時抹消登録証明書
- 所有者の委任状・・・代理の方が手続きに行く場合。所有者の印鑑を押印。
※一時抹消登録の際に自動車税の消滅手続きを行っているので自動車税申告は不要。
※所有者の住所や氏名が変更している場合・・・住民票
※所有者が変更している場合・・・譲渡証明書および新所有者の住民票
※OCRに移動報告番号(リサイクル券に記載されています)と解体報告記録日を記入。
一時抹消された自動車を輸出する場合【輸出予定届出証明書交付申請】
- 申請書(OCRシート3号の3)・・・所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印。署名でも可。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代350円を貼り付けます。
- 一時抹消登録証明書
- 所有者の委任状・・・代理の方が手続きに行く場合。所有者の印鑑を押印。
※一時抹消登録の際に自動車税の消滅手続きを行っているので自動車税申告は不要。
※所有者の住所や氏名が変更している場合・・・住民票⇒所有者変更記録
※所有者が変更している場合・・・譲渡証明書および新所有者の住民票⇒所有者変更記録
※申請書に輸出予定日の記入が必要です。(輸出予定日の6ヶ月前から受付)
変更抹消登録・・・・
普通車で引越しなどで車検証に記載されている所有者の住所・氏名が変わっている場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票や戸籍の附票など)が必要になります。つまり抹消登録と同時に変更登録を行うことになります。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合は、委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。
変更登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。登録印紙代も350円余分に必要になります。
また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。小型二輪の場合も同様です。
移転抹消登録・・・・
普通車で所有者が変更している場合は、車検証に記載されている所有者(旧所有者)の譲渡証明書、印鑑証明書および車検証の記載内容から変更がある場合は、変更内容が確認できる書類(住民票、戸籍の附票など)と新所有者の印鑑証明書、委任状(代理の方が手続きに行く場合)も必要になります。
つまりは、名義変更の手続き(移転登録)と抹消登録を同時に行うことになります。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合、新所有者の委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。
移転登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。登録印紙代も500円余分に必要になります。
また、自動車税の申告書も2通同じものを用意しなければならない都道府県窓口もあります。
移転登録と同日に抹消する場合は、移転登録に際しての車庫証明は不要です。また、車検が切れていても手続きをすることができます。
廃車証明について・・・・
一時抹消をした場合は、一時抹消登録証明書が交付されますが、永久抹消登録の場合は抹消登録証明書が交付されません。その後に保険の解約手続きをしたい場合には『登録証明書』を取得して保険会社に提出すると良いでしょう。



