
ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。
ナンバープレートを返納できるかどうかで差があります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができまず、「番号変更」という手続きになります。事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。
⇒小型二輪(251cc以上のバイク)のナンバー再交付手続き
⇒普通車ナンバー再交付手続き
⇒軽自動車のナンバー再交付手続き

事故などで破損・汚損による場合
- 申請書(自動車登録(車両)番号標再交付申請書)・・・陸運局の窓口にあります。
- 届出済証・・・基本的には原本(窓口によってはコピーでかまわないところもあります)
- ナンバープレート・・・申請からおよそ5日後の出来上がりの際に持参します。

盗難にあった場合や紛失した場合
- 申請書(軽自動車届出済証記入申請書)・・・所有者・使用者の印鑑を押印。
- 届出済証
- 自賠責保険証明書・・・有効期限のあるもの。
- 理由書・・・所有者または使用者の印鑑を押印。
- 軽自動車税申告書・・・番号変更の手続き終了後に軽自動車税の申告手続きを行います。
手続きの前に警察署への届出が必要です。
盗難届または紛失届を警察署に行ってください。届出警察署名・届出日・受理番号を取得して、返納できない理由と上記の警察署名・届出日・受理番号を記入した『理由書』を用意してください。こちらは所有者・使用者の押印が必要です。
単に番号を変える場合・・・・
希望ナンバーに変更する場合やナンバーが汚れて新しいものに変えたい場合で番号も新しくしたい場合は、もとのナンバープレートが返納できるので理由書の添付は不要です。





代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。














