住所変更に関する過去にあったご依頼・相談事例 ③
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住民票ではなく今住んでいて自動車を使っているところが基準です。
法律で住所が変わった場合に自動車の変更登録の義務が定められています。また、使用の本拠が変わった際にも同じように自動車の変更登録の義務が定められています。どちらかといえば、住所が変わったというよりも使用の本拠が変更した場合に当てはまります。
今、住んでいるところで車もそこに置いて使用するのであれば、その場所で車庫証明を取得しなければいけません。
住民票は変わってなくても、自動車を使用する使用本拠の位置が変わったのであれば、そこで車庫証明を取得して、そこのナンバーで乗ることがもっとも法律に適合した方法です。
その場合は、車庫証明の申請の仕方(書類の書き方)が通常とは異なります。