名義変更に関する過去にあったご依頼・相談事例 ③
![]() 香川に住む友人に400ccのバイクを譲ってもらったのですが、車検証をなくしたと言っています。車検証がなくても手続きはできますか? |
車検証の再交付はナンバーを管轄する陸運局でしかできません。
車検証を紛失した場合は、元の管轄の陸運局で再交付しないといけません。
香川ナンバーだとしたら香川の陸運局で再交付しないといけません。
その上で、足立区でしたら足立の陸運局で名義変更の手続きとなります。

![]() 車体もきれいで調子も抜群ですが、ナンバープレートだけボロボロです。 今、練馬ナンバーがついていて、僕も板橋区に住んでいるので練馬ナンバーです。 手続きの代行をお願いしたいのですが、この場合、管轄が同じなのでナンバープレートを新しいものに変えることはできないのでしょうか? |
変えることはできます。
バイクの場合、ナンバープレートが結構汚れていたり、ひびが入ったりしています。
せっかくなので新しいものに変えた方が良いかと思います。もちろん可能です。
但し、名義変更と同時にナンバーを返納して、新しいナンバーにするとなれば、番号が変わります。
もし、同じ番号で新しいものがほしいのであれば、ナンバー変更をしない名義変更と同一番号の再交付という2回の手続きをすることになります。

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苗字の変更は名義変更ではありません。
新婚の女性の方からよくあるご依頼です。
ご自身の名義で単に苗字が変わった場合の手続きは、名義変更ではありません。
所有権が移転する場合が名義変更で、苗字が変わっただけの場合は自分自身の所有権に変わりはなく、住所変更と同じ手続きになります。もちろん住所変更の手続きもその際に同時に行うことができますので、住所変更プランからお申込みください。
なお、住所だけではなく苗字も変わっている場合は、旧姓から新しい苗字へ変わったことが証明できる書類(通常は戸籍謄本)が必要となります。

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一括して名義変更手続きとなります。
よくあるご依頼です。
車をローンで購入した場合は、ディーラーやクレジット会社が所有者でユーザーの方が使用者になっていることが多くあります。これはローンの支払いが済んでいないのに自動車を勝手に処分できないようにそのような形になっています。
ローンが払い終わったらユーザーご自身が所有者になる手続きをしなければいけません。その手続きは、ディーラーやクレジット会社からユーザーご自身に名義変更をするという流れになります。
旧所有者であるディーラーやクレジット会社から譲渡証明書、委任状、印鑑証明書を交付してもらう必要もあります。
この場合、同時に住所変更手続きもできますが、車庫証明も必要になります。
それ以外に、最近制度が変わり、所有権解除と住所変更が伴う場合、つまり旧使用者が新所有者となる場合に、車検証の住所(旧使用者の住所)から、新所有者であるユーザーの方の現住所である印鑑証明の住所までの住所のつながりを証明する書類が必要になりました。
お引越しが1度だけの場合は住民票、複数回お引越しをしている場合は住民票+戸籍の附票や住民票の除票などで住所がつながっている書類を添付して陸運局に提出しないといけません。

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ほとんど不可能です。
名義変更をするには、旧オーナーの書類や押印が必要です。誰のものかもわからないのでは、手続きのやりようがありませんし、盗難車の可能性も高くなってきます。
不正でないことと当事者がはっきりしている売買や譲渡でない限りは、その方法も手続きの代行も不可能となります。