
軽自動車税の年額
| 軽自動車(自家用乗用) | 7,200円 |
| 軽自動車(営業用乗用) | 5,500円 |
| 軽自動車(自家用貨物) | 4,000円 |
| 軽自動車(営業用貨物) | 3,000円 |
| 二輪(総排気量90cc超 125cc以下) | 1,600円 |
| 二輪(総排気量125cc超 250cc以下) | 2,400円 |
| 二輪(総排気量250cc超) | 4,000円 |
| 二輪(総排気量50cc超 90cc以下) | 1,200円 |
| 原付(総排気量50cc以下) | 1,000円 |
■軽自動車税の期間
軽自動車税は、毎年4月1日に届出がされていることを基準にその年の4月から翌年の3月分までを前納というかたちで課されます。年度の途中で自動車を取得した場合は翌年度から、また、年度の途中で廃車にした場合は、翌年度から税金が課されなくなりますが、普通車のように月割による還付の制度はありません。


代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。
















