
一時抹消登録証明書など再交付のできない廃車証明を紛失した場合など「廃車証明がない車はただの鉄くず」といわれますが、救済方法も存在します。多くの書類や複雑な手続きが伴いますが、あらたに新規登録をすることもできなくはありません。必要書類の一例を挙げますが、この手続きは正式な手続きとして存在するものではなく、何とかしてもらえるように陸運局に対してお願いをするものです。すべての陸運局で同じとは限りません。あくまでも下記は参考程度にとどめ、行政相談窓口へ相談・確認の上、手続きを行ってください。

新規登録手続きをする場合の一例
- 登録証明書・・・発行後1ヶ月以内のもの。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代700円を貼り付けます。
- 申請書・・・OCR1号シートまたは2号シート※押印欄に実印を押印します。
- 重量税納付書・・・車両に応じた重量税の印紙を貼り付けます。
- 自賠責保険証明書・・・車検の有効期限以上の期間があるもの。
- 検査合格を証する書類・・・予備検査証、自動車検査票など。
- 譲渡証明書・・・旧所有者の実印押印。
- 印鑑証明書・・・(新)および(旧)所有者のもの。発行後3ヶ月以内のもの。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代700円を貼り付けます。
- 委任状・・・代理の方が手続きに行く場合。
- 車庫証明書・・・警察署より発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの。
- 願出書・・・基本的に新しい新所有者が記載・押印。
- 顛末書・・・なくした本人が記載・押印、警察署へ紛失届をして受理番号、警察署等を記載。
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代700円を貼り付けます。
- 自動車税申告書・・・自動車の新規登録手続き終了後に税金の申告・納付を行います。
※(新)使用者が他にいる場合は、その方の住民票、委任状も必要。
※代理の方が手続きに行く場合は、委任状持参でOCRへの押印は不要です。
旧所有者の住所が変更している場合・・・
旧所有者の住所が、一時抹消登録をした時の住所と印鑑証明書の住所が異なっていれば、住民票や戸籍の附票などで住所のつながりのある書類が必要になります。
手続きの前に今度登録する陸運局に確認してください。
管轄窓口によって必要書類や新旧所有者のどちらが申請者として押印するかなど異なる場合がありますので、今度、新規登録をする管轄の窓口に確認してください。
また、取扱は通常の申請と異なり不審案件としての取扱いとなりますので、窓口も通常の受付窓口ではなく、行政相談窓口に申請してください。手続きに2、3日必要な場合もありますので事前に処理にかかる期間なども確認しておくと良いでしょう。
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