
登録自動車に関しては、抵当権を設定することができます。債権を担保する目的での登録方法は、現在、所有権留保が主流となっていますのであまり実用的ではなく、印紙代も高くつきますし、制度上だけでほとんど利用されていません。ただ注意すべきことは、高級車を購入の際にその車に万一、抵当権が設定されていても車検証上では判別しにくく、登録証明を取得して購入前に確認しておく作業も行っておいたほうが良いかもしれません。

登録免許税の金額については下記となります。
設定登録の場合・・・債権金額または極度金額の3/1000
抹消登録・変更登録の場合・・・1両につき1,000円
移転登録の場合・・・債権金額または極度金額の1.5/1000
抵当権を設定する場合
- 申請書・・・OCR5号シート
- 登録義務者(所有者)の印鑑証明書
- 自動車抵当権設定契約書(原本を提示してコピーを提出)
- 委任状(代理人による申請の場合)
抵当権を抹消する場合
- 申請書・・・OCR5号シート
- 登録義務者(所有者)の印鑑証明書
- 債務弁済に関する領収証や証明書、権利を放棄したことを証明する書面
- 委任状(代理人による申請の場合)
債権者が行方不明の場合・・・
債務の弁済が完了したにも関わらず、債権者の行方がわからない場合は、裁判所に対して公示催告の上、除権決定文の謄本を添付する必要があります。
変更登録
- 申請書・・・OCR5号シート
- 登録義務者(所有者)の印鑑証明書
- 変更にかかる契約書の写し
- 委任状(代理人による申請の場合)
一般的な変更登録との違い
ここでいう変更登録は、抵当権の契約内容の変更をした際の手続きで、所有者の住所変更による変更登録の場合は、別の手続きとなりますのでご注意ください。
移転登録
- 申請書・・・OCR5号シート
- 登録義務者(所有者)の印鑑証明書
- 抵当権付債権譲渡契約書(原本を提示してコピーを提出)
- 委任状(代理人による申請の場合)
一般的な移転登録との違い
ここでいう移転登録は、自動車の売買による所有者の変更のものではなく、債権譲渡により抵当権者が変更になった場合の手続きですのでご注意ください。










代行サービスを利用するとお金がかかると思いがちですが、自分で調べて窓口に行く手間ひまは相当なものですし、失敗もあります。ご自身の貴重な時間を金銭に換算してみたら以外とコストもかかります。確実に行うには専門家に依頼することをおすすめします。
















