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自動車の住所変更をするには車庫証明を取得しなければなりません。まずはじめに警察署へ出向いて、車庫証明の申請用紙一式をもらいにいってください[一部の書類は当ページよりプリントアウトできます]。車庫証明が取得できたら次に進んでください。
⇒軽自動車の住所変更の際の車庫手続きはこちら
警察署の受付時間は?
警察署の事務手続きの窓口は平日の9時頃〜17時頃までです。
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車庫証明の申請書類を警察署にもらいに行きます。
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車庫証明の申請書は都道府県の警察署ホームページからプリントアウトすることもできますが、たいてい4枚つづりですが複写しません。一枚ずつ記入するのも大変です。警察署が近ければきちんとした申請書用紙をもらいに行きましょう。必要な書類は下記のとおりです。
車庫証明の必要書類・・・・
保管場所証明申請書、車庫の所在図・配置図、承諾証明書(自認書)
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保管場所使用承諾証明書の調達【車庫を借りている場合】
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車庫を借りている場合は、大家さん、不動産屋などに出向きます。自動車保管場所使用承諾証明書に記入・押印してもらいます。(大家さんなどへ手数料がかかる場合があります)
※車庫の賃貸借契約書などで代用できる場合もあります。
※共有地の場合、全員分の使用承諾証明書が必要です。
大家さんが車庫証明?
一般的に、不動産屋さんや大家さんが車庫証明を発行するように捉えられがちですが、それは保管場所使用承諾証明書のことであって車庫証明の申請に添付する書類のひとつでしかありません。車庫証明とは警察署で発行されて、そこの警察署長の押印があるものです。陸運局へ提出する証明書としての有効期間は、発行されてからおおむね1ヶ月です。
自宅敷地内の車庫の場合・・・・
自宅敷地内に車庫をかまえている場合、その土地の所有者がご自身の単独所有地の場合は、承諾証明書(正確には保管場所使用承諾証明書といいます)ではなく、自認書にご自身で記入・押印します。その土地を夫婦で共有している場合など共有地の場合は、申請者ご自身の自認書と共有者の保管場所使用承諾証明書が必要になります。
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車庫証明の書類の作成を行います
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車庫の寸法を測量し、車庫の配置図と自宅から車庫までの地図を作成します。自宅から車庫まで直線距離で2キロ以内が条件です。
※所在図・配置図は大家さんや不動産屋さんで用意してくれる場合もあります。車検証を見ながら、必要事項を車庫証明の申請書類に記入。
>>車庫証明の書類の作成方法【作り方見本】
間違えた箇所は?
書類を書き間違えて、訂正印を押す場合は、同じ印鑑で訂正します。修正液を使うとボツになります。また、保管場所使用承諾証明書の訂正には、大家さんの訂正印が必要です。保管場所使用承諾証明書は大家さんが記入・押印により作成するものですので、申請者の訂正印が押してあっても無効です。
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出来上がった車庫証明を取りに行きましょう
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車庫証明が交付されるまで、約1週間かかります。
管轄の警察署に申請に行って手続きをします。印鑑を持参しましょう。車庫証明の交付予定日は事前に教えてくれます。出来上がった車庫証明を受け取りに行きます。印鑑が必要。
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住所変更に必要な書類をあつめることも同時進行で・・・
車庫証明の取得には時間が必要なので、先に進めておいた方がスムーズにいきます。しかし、陸運局で実際に車の住所変更をするための必要書類もそろえるのに時間がかかったりしますので、できるだけ同時進行でそろえていきましょう。次のステップでは、住所変更に必要な書類を解説していきます。
⇒次のページ【普通車の住所変更手続きに必要な書類】




