

普通車の名義変更に必要な書類を解説します。
名義変更のための必要な書類は数多くありますが、ひとつひとつ間違えがないか確認をしてください。車庫証明や印鑑証明といった書類には期限があります。のんびりしているとすぐに過ぎてしまいます。どんどんとそろえていって、名義変更に必要な書類がそろったら次に進んでください。
⇒軽自動車の名義変更に必要な書類
⇒軽二輪(126~250ccのバイク)の名義変更に必要な書類
⇒小型二輪(251cc以上のバイク)の名義変更に必要な書類
名義変更手続き書類の有効期限
車庫証明は警察署が発行してからおおむね1ヶ月で、印鑑証明や住民票など市区町村役場から発行される公的書面は3ヶ月となっています。
オークション落札などの際に、旧所有者が譲渡証明や印鑑証明にも期限を付すこともあります。期限切れにご注意を・・・。

車の名義変更に必要な書類【車検証】
有効期限のあるもの。車検が切れていては名義変更ができません。新しい車検証に書き換えてもらうので原本が必要です。紛失した場合は、もとの管轄の陸運局で再交付する必要があります。
車の名義変更に必要な書類【譲渡証明書】
1段目[左上の斜線のある段]に、旧所有者が現住所[印鑑証明の住所]と氏名を記入して押印欄に実印を押します。その下の段に新所有者の住所・氏名を記入します。[新所有者の押印は不要]譲渡日付は、実際に自動車の譲り渡しがあった日ですが、正確な日付は求められません。
車の名義変更に必要な書類【委任状】
委任状は代理の方が手続に行く場合に必要です。
・新所有者が手続きに行く場合⇒旧所有者の委任状
・第三者が手続に行く場合⇒新・旧所有者の委任状
それぞれが実印で押印しなければいけません。
・受任者欄は手続きに行く人の住所・氏名を記入。
・委任項目は「移転登録」と記入します。
・新使用者(他にいる場合)の委任項目は「検査証記入」。
・ナンバープレートの番号か車台番号を記入します。
※同じ用紙に2名記入できますが、1枚のものにまとめても別々でもかまいません。
委任状の枚数
委任状は、旧所有者と新所有者と1枚の用紙に記入・押印しても、1枚ずつ別々に記入押印してもかまいません。
但し、旧所有者と新所有者の委任項目が『移転登録』になるのに対して、新使用者がいる場合は委任項目が『検査証記入』となりますので、別に用意しないといけません。
車の名義変更に必要な書類【印鑑証明書】
[旧所有者][新所有者]
名義変更は財産の受渡しですので、新・旧所有者の印鑑証明が必要です。実印押印+印鑑証明は本人の意思の表れです。
有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。
旧所有者と旧使用者が異なる場合
旧所有者と旧使用者が異なる場合があります。基本的に旧使用者の必要書類はありませんが、所有権解除の手続きで、旧使用者と新所有者が同一人物の場合、住所が変わっていれば、住民票や戸籍の附票といった書類で住所のつながりを証明しなければいけません。
車の名義変更に必要な書類【住民票など】
[旧所有者]
旧所有者が引越などで車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合、変更内容全部の確認ができる下記のものが必要です。
個人・・・住民票 ・ 戸籍の附票など
法人・・・商業登記簿の謄本 ・ 閉鎖登記簿の謄本等
有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。
旧所有者の印鑑証明の住所と車検証の住所が引越して異なる場合
旧所有者の印鑑証明の住所と車検証の住所が引越して異なる場合は、住民票や戸籍の附票で住所のつながりを証明しないといけませんが、本籍も変わっている場合、前戸籍での附票の保存期間(5年)が過ぎていることがあります。住民票の除票という書類も手配してみましょう。それでも出てこなければ、最終的にはつながらない部分に関して、『申立書(自認書)』という書類に記入・押印します。
車の名義変更に必要な書類【申請書】
[陸運局の売店で購入]
新所有者と旧所有者の実印、新使用者がいる場合は新使用者の認印も押します。委任状があれば、押印は不要です。
赤枠の中は鉛筆で記入します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。
住所はコード番号を記入します。コード番号は陸運局で調べることができます。
名義変更手続きの申請書や登録印紙はどこにあるの?
申請書は陸運局の売店で購入します。検査登録印紙は陸運局内に売捌所がありあます。
車の名義変更に必要な書類【手数料納付書・検査登録印紙】
[陸運局に備え付けてあります]
500円の検査登録印紙を貼付します。
検査登録印紙は陸運局の売店で販売しています。「自動車登録番号又は車台番号」という欄がありますが、ここはできるだけ自動車登録番号を書くようにしましょう。(ナンバーが変わる場合、近畿など先に旧のナンバーを返納して返却印を押してもらうからです)
車の名義変更に必要な書類【自動車税申告書】
[自動車税事務所にあります]
自動車税の月割り納付の必要がない場合や取得税がかからない場合でも自動車税や自動車取得税の申告手続きをしなければいけません。
なお、名義変更時の自動車税の月割納付・月割還付の制度は、平成18年4月より廃止されています。新所有者と新使用者が異なる場合は、新所有者が納税義務者となります。[所有権留保の場合を除く]
名義変更手続きの種類や場合によって必要な書類
『同意書』未成年者が登録する場合
『遺産分割協議書』相続による名義変更の場合
『議事録』法人名義の車を代表者個人の名義に変更する場合やその逆の場合など
その他、内容によっては他に必要な書類がありますので、通常よりも少し複雑だなと感じた場合には、事前に確認しておいた方が良いかと思います。
車の名義変更に必要な書類を作成しましょう
必要書類がそろったらできるだけ先に申請書類を作成しておきましょう。自動車の手続きの書類は枚数が多く、陸運局に行ってから作成するのは大変困難です。できれば、前もって一度陸運局に申請書類一式を先に購入しに行った方が良いかもしれません。
⇒次のページ【普通車の名義変更書類の書き方・見本】


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