
ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。
ナンバープレートを返納できるかどうかで差があります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができまず、「番号変更」という手続きになります。事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。
⇒軽自動車のナンバー再交付手続き
⇒軽二輪(126cc~250ccのバイク)のナンバー再交付手続き
⇒小型二輪(251cc以上のバイク)のナンバー再交付手続き

事故などで破損・汚損による場合
- 申請書(自動車登録(車両)番号標再交付申請書)・・・陸運局の窓口にあります。
- 車検証・・・基本的には原本(窓口によってはコピーでかまわないところもあります)
- ナンバープレート・・・申請からおよそ5日後の出来上がりの際に持参します。
※普通車の後部のナンバーを付け替える場合は、陸運局に自動車を持込みます。

盗難にあった場合や紛失した場合
- 申請書(OCRシート3号)・・・所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印。
- 車検証
- 手数料納付書・・・検査登録印紙代はかかりません。
- 委任状・・・代理の方が手続きに行く場合。所有者の印鑑を押印。
- 理由書・・・所有者または使用者の印鑑を押印。(署名でも可)
- 自動車税申告書・・・番号変更の手続き終了後に自動車税の申告手続きを行います。
※理由書への記載事項・・・下記ワンポイント参照
手続きの前に警察署への届出が必要です。
盗難届または紛失届を警察署に行ってください。届出警察署名・届出日・受理番号を取得して、返納できない理由と上記の警察署名・届出日・受理番号を記入した『理由書』を用意してください。こちらは所有者・使用者の押印が必要です。
単に番号を変える場合・・・・
希望ナンバーに変更する場合やナンバーが汚れて新しいものに変えたい場合で番号も新しくしたい場合は、もとのナンバープレートが返納できるので理由書の添付は不要です。





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