
ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。
ナンバープレートを返納できるかどうかで差があります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができまず、「番号変更」という手続きになります。事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。
⇒普通車のナンバー再交付手続き
⇒軽二輪(126cc~250ccのバイク)のナンバー再交付手続き
⇒小型二輪(251cc以上のバイク)のナンバー再交付手続き

事故などで破損・汚損による場合
- 申請書(車両番号標再交付申請書)・・・軽自動車検査協会の窓口にあります。
- 車検証・・・基本的には原本(窓口によってはコピーでかまわないところもあります)
- ナンバープレート・・・申請からおよそ5日後の出来上がりの際に持参します。

盗難にあった場合や紛失した場合
- 申請書(軽OCRシート3号)・・・使用者本人が直接申請する場合は印鑑を押印。(署名でも可)
- 車検証
- 車両番号標未処分理由書・・・使用者の印鑑を押印。(署名でも可)
※もとのナンバープレートを返すことができない場合に必要です。 - 軽自動車税申告書・・・番号変更の手続き終了後に軽自動車税の申告手続きを行います。
ナンバープレートが盗難にあったりはずれて紛失した場合・・・・
盗難届または紛失届を警察署に行ってください。また、手続きの際には『車両番号標未処分理由書』に必要事項を記入して添付してください。
未処分理由書の記載事項・・・・
紛失や盗難でナンバーの返納が不可能な場合は、警察署に届けをしないといけません。軽自動車の場合、車両番号標未処分理由書の書式には警察署への届出を記載する欄がありませんが、不審案件の手続きに違いはありませんので、きちんと警察署へ届出をして、その旨の記載もしておきましょう。特に盗難の場合には警察署への届出の記載を求められることが多いようです。
単に番号を変える場合・・・・
希望ナンバーに変更する場合やナンバーが汚れて新しいものに変えたい場合で番号も新しくしたい場合は、もとのナンバープレートが返納できるので車両番号標未処分理由書の添付は不要です。
所有権留保されている場合・・・・
所有権が留保されている場合は、ディーラー・クレジット会社が所有者になっていますが、軽自動車の場合は特に所有者の押印は必要ありません。







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