ナンバープレートの再交付手続き【軽自動車】
ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。
ナンバープレートを返納できるかどうかで差があります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができまず、「番号変更」という手続きになります。事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。
同一番号再交付手続きに必要な書類
事故などで破損・汚損による場合
- 申請書(車両番号標再交付申請書)…軽自動車検査協会の窓口にあります。
- 車検証…基本的には原本(窓口によってはコピーでかまわないところもあります)
- ナンバープレート…申請からおよそ5日後の出来上がりの際に持参します。
番号変更手続きに必要な書類
盗難にあった場合や紛失した場合
- 申請書(軽OCRシート3号)…使用者本人が直接申請する場合は印鑑を押印。(署名でも可)
- 車検証
- 車両番号標未処分理由書…使用者の印鑑を押印。(署名でも可)
- ※もとのナンバープレートを返すことができない場合に必要です。
- 軽自動車税申告書…番号変更の手続き終了後に軽自動車税の申告手続きを行います。