車検ステッカーの再交付手続き
車検の有効期限のステッカーは自動車の場合はフロントガラスに、バイク(小型二輪)の場合はナンバープレート左上に貼らなければいけません。車検のステッカーを紛失したり汚損により新しいものに取り替える場合は、申請により再交付をすることができます。小型二輪の名義変更や住所変更の際に、ナンバーの返納により新しい車検のステッカーが必要な場合は、記載変更手続きと同時に検査標章再交付の手続きを行います。どこの管轄のナンバーでも最寄りの陸運局で手続きができますが、軽自動車の場合は、陸運局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行います。
車検の場合や新規登録の場合
車検や新規登録の場合は、新しい車検証とともに自動的に交付されますのであらためて申請は不要です。
車検のステッカー再交付手続きに必要な書類【普通自動車・小型二輪】
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①申請書…第3号様式を使用します。使用者が申請者となります。
→書き方見本
→第3号様式をダウンロード -
②手数料納付書
350円の自動車検査登録印紙を貼り付けます。
→書き方見本
→手数料納付書をダウンロード
→自動車検査登録印紙代一覧(参考) -
③自動車検査証
原本が必要です。 -
④委任状…代理の方が手続きに行く場合。
→書き方見本
→委任状をダウンロード
小型二輪の記載変更時のナンバー変更
名義変更などで管轄が変わり、古いナンバーを返納して、新しいナンバーが交付された場合は、うまくはがれず再利用することが困難です。そのような場合は検査標章再交付手続きを同時に行う必要があります。
車検のステッカー再交付手続きに必要な書類【軽自動車】
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①申請書(軽第3号様式)
→書き方見本 -
②自動車検査証
原本が必要です。 -
③申請依頼書
代理の方が手続きに行く場合。
→書き方見本
→申請依頼書をダウンロード