軽自動車税(種別割)一覧【軽自動車・バイク】
軽自動車税(種別割)の年額 ※現行の税額»登録自動車はこちら
軽自動車 [四輪以上](自家用乗用) | 7,200円 |
軽自動車 [四輪以上](営業用乗用) | 5,500円 |
軽自動車 [四輪以上](自家用貨物) | 4,000円 |
軽自動車 [四輪以上](営業用貨物) | 3,000円 |
三輪 | 3,100円 |
二輪(総排気量250cc超) | 6,000円 |
二輪(総排気量125cc超 250cc以下) | 3,600円 |
原付(総排気量90cc超 125cc以下) | 2,400円 |
原付(総排気量50cc超 90cc以下) | 2,000円 |
原付(総排気量50cc以下) | 2,000円 |
原付(ミニカー) | 3,700円 |
軽自動車税(種別割)の年額(H27年4/1以後に新規取得された四輪以上、三輪の新車)
軽自動車 [四輪以上](自家用乗用) | 10,800円 |
軽自動車 [四輪以上](営業用乗用) | 6,900円 |
軽自動車 [四輪以上](自家用貨物) | 5,000円 |
軽自動車 [四輪以上](営業用貨物) | 3,800円 |
三輪 | 3,900円 |
軽自動車税(種別割)の年額(最初の新規検査から13年を経過した軽自動車)
軽自動車 [四輪以上](自家用乗用) | 12,900円 |
軽自動車 [四輪以上](営業用乗用) | 8,200円 |
軽自動車 [四輪以上](自家用貨物) | 6,000円 |
軽自動車 [四輪以上](営業用貨物) | 4,500円 |
三輪 | 4,600円 |
軽自動車税の期間
軽自動車税は、毎年4月1日に届出がされていることを基準にその年の4月から翌年の3月分までを前納というかたちで課されます。年度の途中で自動車を取得した場合は翌年度から、また、年度の途中で廃車にした場合は、翌年度から税金が課されなくなりますが、普通車のように月割による還付の制度はありません。