自動車の名義変更手続きの流れを順番につかみましょう!
自動車の名義変更手続き方法①-まずは車庫証明申請

窓口は自宅の住所を管轄する警察署ではなく、車庫の位置を管轄する警察署となります。たとえば横浜市鶴見区に住所があっても車庫の位置が横浜市神奈川区の場合は鶴見警察署ではなく、神奈川警察署です。但し、自宅から車庫までは直線で2キロ以内と定められています。
自動車の名義変更手続き方法②-必要な書類を揃える

自動車をネットオークションで落札した場合は、旧所有者の書類がそろっていることがほとんどですが、知り合いの方から自動車を譲ってもらった場合は、旧所有者にお願いして必要な書類を用意してもらわないといけません。ご自身(新所有者)に必要な書類もあります。
自動車の名義変更手続き方法③-書類を作成する

必要書類がそろったらできるだけ先に申請書類を作成しておきましょう。自動車の手続きの書類は枚数が多く、陸運局に行ってから作成するのは大変困難です。できれば、前もって陸運局に申請書類一式をもらいに行くかインターネットからダウンロードして揃えておいた方が効率が良いです。
自動車の名義変更手続き方法④-必要な費用を準備

あらかじめ準備しておきましょう。
自動車の名義変更手続き方法⑤-陸運局へ行く

名義変更の手続きは、基本的に新所有者が使用の本拠(自宅)の管轄する陸運局に行きます。たとえば、今までに大阪ナンバーだったとしても、新所有者の自宅が東京都品川区だとすれば、大阪の陸運局ではなく、品川の陸運局に名義変更手続きに行きます。
自動車の名義変更手続きは誰に義務があるの?
自動車の名義変更手続きを義務づけられているのは、新所有者です。道路運送車両法という法律に、15日以内に手続きをしなければならないと定められています。
自動車の名義変更の際にナンバーは変わる?
名義変更によって管轄が変わればナンバープレートもその管轄のものに変更しなければいけません。今までのナンバーのままでいいと思ってもルールなので仕方がありません。
ナンバーを変える?…同じ管轄どうしの名義変更なのでナンバーを変更したくても変更できないというものでもありません。同じ管轄のナンバーで新しいものにすることもできます。同じ管轄どうしの名義変更なら通常は陸運局に自動車を持込む必要はありませんが、この場合、自動車を持込む必要があります。
自動車の名義変更手続きをはじめよう!

まずは、車庫証明を取得することからはじめましょう。最初にお世話になるのは警察署です。
譲渡し側からの書類がそろっていなくても車庫証明の申請は可能です。その前に車庫はちゃんと確保できていますか?それがまだなら早く車庫を見つけましょう?⇒次のページ【名義変更の際の車庫証明の取り方】
自動車をすぐに乗るには名義変更前でも任意保険への加入は可能です。前の持ち主のためにも早期の任意保険の加入をお勧めします。