職権抹消された自動車の登録回復願い/必要書類

職権抹消された自動車の登録回復願い【普通自動車】

職権抹消された自動車の登録回復願い【普通自動車】

車検を受けずにそのまま放置していた場合は、陸運局の方から通知の上(行方がわからない場合は、管轄陸運局で公示)、職権で永久抹消されてしまいます。規定では検査満了より3年となっていますが、税事務所等の兼ね合いから実際には5年程度かかることが多いようです。何らかの事情でその自動車が存在していて、再び乗れるようにするには陸運局に対して回復願いを出して自動車のデータを復活させることが必要です。なお、この手続きは正式な手続きとして存在するものではなく、何とかしてもらえるように陸運局に対してお願いをするものです。行政相談窓口へ相談・確認の上、手続きを行ってください。

職権抹消された自動車の登録回復願いの際に必要書類について

職権抹消された自動車の登録回復願いの必要書類

職権抹消された自動車の登録回復願いの際に必要書類の一覧

  • 職権抹消された自動車の登録回復願いの必要書類【職権抹消された自動車の登録回復願出書】 抹消登録(職権抹消)の回復申出書
    抹消登録(職権抹消)の回復申出書
  • 職権抹消された自動車の登録回復願いの必要書類【車台番号の拓本】 車台番号の拓本
    上記の申請書に貼り付けます。
  • 職権抹消された自動車の登録回復願いの必要書類【車検証】 車検証
  • 職権抹消された自動車の登録回復願いの必要書類【理由書】 理由書
    理由書
  • 職権抹消された自動車の登録回復願いの必要書類【ナンバープレート】 ナンバープレート

一時抹消登録・新規登録を同時に行いましょう。

登録を回復しても何年もたった自動車に対して継続検査を受けようとすれば、その期間の自動車税の追納が必要になり、数十万円単位になってしまいます。それを防ぐためには、回復と同時に一時抹消登録をして、 その後に検査を受けて「新規登録」を行うといった流れですることがオススメです。

ナンバープレートの管轄する陸運局にご相談ください。

登録を回復する手続きは一般の手続きと異なり、行政相談の窓口で申請する必要があります。また、必要書類も管轄陸運局で異なる場合がありますので、電話で確認をしてから出向いてください。また、すぐにできるか否かも確認しておく必要もあります。なお、すべて通るとは限りません。

車のデータが何ひとつない場合

車検証を紛失して、ナンバープレートの番号や車台番号がわかっていても陸運局の登録データがない場合は、その自動車の所有者や諸元の特定することができず困難を極め、不可能な場合もあります。

所有者が不明な場合

陸運局では真の所有者が明確でないと申請に対して受理はできません。また、所有者がわかっていても行方不明な場合は押印の取り付けができない場合もあります。

陸運局に提出する唯一の証明書類として裁判所から所有権が自身にあることを証明する判決文が必要になります。ただ、裁判所にもあまり前例がなく、スムーズに受け入れてもらえないケースが多くあります。結局泣く泣く解体しなければいけないといったことも多くあります。こういった状況を避けるために、結局は、法律の条文でも記されている手続きをその都度きっちり行うことに他ありません。