自動車の輸出の届出手続き方法『図解deかんたん解説』

輸出の届出手続きガイド【普通自動車編】

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普通自動車の輸出の届出手続き

普通自動車の輸出の届出手続きガイド。一時抹消をされている車体を輸出するために輸出の届出手続きの必要書類のご案内です。
【参考】輸出の届出の書類の書き方見本

普通自動車の輸出の届出に必要な書類

普通自動車の輸出の届出に必要な書類

  • 登録識別情報等通知書…平成20年11月3日以前に一時抹消登録をした自動車は「一時抹消登録証明書」
  • 申請書(第3号様式の2)
  • 手数料納付書…検査登録印紙代350円を貼り付けます。
  • 委任状…代理の方が手続きに行く場合。
  • ※車検証の記載事項から変更がある場合は、下記のワンポイント参照。

輸出の届出の必要書類について詳しく見る

輸出の届出の書類の書き方

変更抹消登録…

普通車で引越しなどで登録識別情報等通知書に記載されている所有者の住所・氏名が変わっている場合は、登録識別情報等通知書の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票や戸籍の附票など)が必要になります。つまり輸出の届出と同時に変更登録を行うことになります。抹消登録と変更登録を同時に行う場合は車庫証明は不要です。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合は、委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。

変更登録を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も350円余分に必要になります。 小型二輪の場合も同様です。

移転抹消登録…

普通車で所有者が変更している場合は、登録識別情報等通知書に記載されている所有者(旧所有者)の譲渡証明書、印鑑証明書および登録識別情報等通知書の記載内容から変更がある場合は、変更内容が確認できる書類(住民票、戸籍の附票など)と新所有者の印鑑証明書、委任状(代理の方が手続きに行く場合)も必要になります。 つまりは、名義変更の手続き(移転登録)と輸出の届出を同時に行うことになります。陸運局の窓口によって異なりますが、代理の方が手続きに行く場合、新所有者の委任状を2通用意しなければいけないところと1通で両方の手続きを兼ねることができるところがありますので、2通用意しておいた方が無難です。 移転登録(所有者変更記録)を同時に行う場合は、OCRシートの1号も必要になります。検査登録印紙代も500円余分に必要になります。

移転登録(所有者変更記録)と同日に抹消する場合は、移転登録に際しての車庫証明は不要です。