小型二輪の住所変更に必要な書類の一覧
小型二輪とは251㏄以上のバイクで車検が必要なバイクです。小型二輪の住所変更手続きに必要な書類をひとつひとつ確認していきましょう。
バイクの住所変更の必要書類【車検証】
紛失した場合は、もとの管轄の陸運局で再交付する必要があります。例えば、新しい管轄がなにわナンバーの管轄だとしても、もとの登録が練馬だとすれば、練馬の陸運局で再交付をする必要があります。管轄転入によりナンバープレートの管轄が変わる場合は、ナンバープレートもはずして用意しましょう。
バイクの住所変更の必要書類【委任状】
委任状は代理の方が手続に行く場合に必要です。
受任者欄は手続きに行く人の住所・氏名を記入。
委任項目は「記載変更」と記入します。
ナンバープレートの番号か車台番号を記入します。
ローンで購入した場合など、所有権留保されていて所有者が異なる場合は所有者ではなく、使用者の委任状が必要です。
バイクの住所変更の必要書類【住民票など】
発行されてから3か月以内のものが必要です。車検証の住所から現住所までつながっていないといけません。住民票には前住所が載っていますが、車検証の住所から数回の引っ越している場合は、戸籍の附票も必要になります。
書類の期限…
住民票など市区町村役場から発行される公的書面は3ヶ月となっています。あっという間に書類の期限が来てしまうので、早めに手続きを済ませるに越したことはありません。
バイクの住所変更手続きに必要な書類【申請書】
バイクの住所変更の必要書類【手数料納付書】
[陸運局に備え付けてあります]
バイクの住所変更は手数料はかかりませんが、ナンバーが変更になり、車検のステッカーを再交付をするのなら300円の検査登録印紙も必要です。
検査登録印紙は陸運局の売店で販売しています。
バイクの住所変更の必要書類【税申告書】
バイクの住所変更の必要書類を作成しましょう
必要書類がそろったらできるだけ先に申請書類を作成しておきましょう。バイクの手続きの書類は枚数が多く、陸運局に行ってから作成するのは大変困難です。できれば前もって一度陸運局に出向いて先に申請書類一式を入手するか、軽自動車税申告書以外のものはインターネットからダウンロードできるので、先に書類を作成しておいた方が良いかもしれません。
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