ナンバープレートの再交付手続き【軽二輪】 ナンバープレートを再交付する場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。 ナンバープレートを返納できるかどうかで違いがあります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができないので、「番号変更」という手続きになります。 しかし、事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。(同一番号再交付) 但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。 同一番号再交付手続きの必要書類 »番号変更(紛失・盗難など)の場合はこちら 事故などで破損・汚損による場合 ①自動車登録(車両)番号標再交付申請書 陸運局の窓口にあります。若しくは画面入力により出力されます。 ②届出済証のコピー 陸運局の窓口によっては、原本が必要なところもあります。 ③ナンバープレート 申請からおよそ5日後の出来上がりの際に持参します。 番号変更手続きの必要書類 »同一番号再交付(破損・汚損など)の場合はこちら 盗難にあった場合や紛失した場合 ①届出済証 ②申請書(軽二輪第4号様式) →書き方見本 →申請書軽二輪第4号様式をダウンロード(PDF) ③手数料納付書 手数料はかかりませんが添付します。 →書き方見本 →手数料納付書をダウンロード(PDF) ④委任状 手数料はかかりませんが添付します。 →書き方見本 →委任状をダウンロード(PDF) ⑤理由書 →書き方見本 →理由書をダウンロード(PDF) ⑥自賠責保険証明書 有効期限のあるもの。 ⑦軽自動車税申告書 →書き方見本 番号変更の手続きと同時に軽自動車税の申告手続きを行います。