軽自動車の車庫届出手続きの方法と手順
車庫届出手続き① 手続きの要・不要を調べる

軽自動車の場合は地域により車庫証明(正確には保管場所届出)が必要な地域があります。必要な地域にお住まいの方は、軽自動車の名義変更終了後15日以内に手続きをする義務があります。適用地域に該当するかしないかは全国軽自動車保管場所届出義務地域一覧でお調べください。
車庫届出手続き② 警察署に書類をもらいに行こう

車庫届出書の申請書は都道府県の警察署ホームページからプリントアウトすることもできますが、たいてい3枚つづりですが複写しません。一枚ずつ記入するのも大変です。警察署が近ければきちんとした申請書用紙をもらいに行きましょう。必要な用紙は下記のとおりです。
車庫届出手続き③ 使用承諾証明書の調達

車庫を借りている場合は、大家さん、不動産屋などに出向きます。保管場所使用承諾証明書に記入・押印してもらいます。(大家さんなどへ手数料がかかる場合があります)
※車庫の賃貸借契約書などで代用できる場合もあります。
※共有地の場合、全員分の保管場所使用承諾証明書が必要です。
車庫届出手続き④ 書類作成

車庫の寸法を測量し、車庫の配置図と自宅から車庫までの地図を作成します。自宅から車庫まで直線距離で2キロ以内が条件です。※所在図・配置図は大家さんや不動産屋さんで用意してくれる場合もあります。車検証を見ながら、必要事項を車庫証明の申請用紙に記入。
車庫届出手続き⑤ 書類を提出

ステッカーが交付されます。即日に交付してもらえるところと、3日~1週間程度かかるところがあります。後日、交付されるのであれば予定日を教えてくれるのでそのときに引き取りに行きます。
基本的には普通車の車庫証明と同じです。
申請書は普通車と軽自動車とでは異なりますが、保管場所使用承諾証明書や所在図・配置図など、添付する書類は普通車と同じです。